「constitution」の意味
憲法; 構成; 体制
「 constitution 」の語源
constitution(n.)
14世紀中頃、constitucioun、「法律、規制、布告;規則、習慣、または法律の体系」の意味で、古フランス語のconstitucion(12世紀)「憲法、設立」およびラテン語のconstitutionem(主格constitutio)「定住の行為、定住状態、安排または定められたもの、規制、命令、条例」の名詞で、constituere「立たせる、設置する、固定する、置く、設立する、秩序を立てる;新しいものを形成する;解決する」の過去分詞幹からの動詞名詞(constituteを参照)から直接派生。
「設立の行為、創造」の意味は1400年頃から、「物が構成される方法」の意味は1600年頃から、「身体の物理的健康、力、活力」の意味は1550年代から、心の「気質、性格」の意味は1580年代から。
「国家の組織の方法」の意味は1600年頃から、「コミュニティが統治される基本原則の体系」の意味は1730年代から、1780年代以降特に米国やフランスのような文書に表現された政府の基本原則と規則のことを指す。イギリスに関しては、この言葉は長年受け入れられた前例に体現された英民族の政治的発展によって確立された基本原則の総称であった。

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