「officer」の意味
役人; 職員; 官吏
「 officer 」の語源
officer(n.)
14世紀初頭には、「公職に就く者、何らかの事業の管理を任されている者」という意味で使われていました(もともとは高い地位を指していました)。これは古フランス語の oficier(「将校、役人」、14世紀初頭、現代フランス語では officier)から来ており、中世ラテン語の officiarius(「役人」)やラテン語の officium(「奉仕、義務」、officeを参照)に由来しています。
中英語では「大貴族の家に仕える者、宮廷の役人」といった意味でも使われていました(14世紀後半)。14世紀後半からは「軍の家臣」として使われるようになり、現代の「陸海軍の任命を受けた者」という意味は1560年代からです。16世紀には司法の下級役人を指すようになり、アメリカで警察官を指す用法は1880年代から見られます。
officer and a gentlemanというフレーズは、両方の特性を持つ者を指すもので、1762年にはすでに使われており、イギリスの軍法会議の起訴状でも一般的な表現でした。「役人と紳士としてふさわしくない、悪名高くスキャンダラスな行動」といった具合です。
The words ' officer and gentleman,' though in general to be understood as one single and indivisible term, appear not to be so used here. The misbehaviour, entailing on it the penalty declared by this article, must be such, as I understand it, as to implicate, in the first place, the officer; that is, it must arise in some sort out of his office; and affect incidentally only, the character of the gentleman. It must be such a misconduct, as must necessarily dissever what should ever be indivisible, the consideration of the officer from the gentleman. It must be of that decisively low, humiliating, and debasing kind, as to lay prostrate the honour of the gentleman, in the degradation of the officer. [Capt. Hough and George Long, "The Practice of Courts-Martial," London, 1825]
「officer and gentleman」という言葉は、一般的には一つの不可分の用語として理解されるべきですが、ここではそうではないようです。この条項が定める罰則を伴う不正行為は、まず第一に役人としての行動に起因しなければならず、紳士としての評価には偶発的にしか影響を与えないものでなければならないと、私は理解しています。それは、役人と紳士の評価を常に一体として考えるべきところを、必然的に切り離すような重大な不正行為でなければならず、役人としての堕落が紳士としての名誉を根本から傷つけるような、決定的に低く、屈辱的で、卑しいものでなければならないのです。[キャプテン・ハフとジョージ・ロング、「軍法会議の実務」、ロンドン、1825年]
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