「obiter dictum」の意味
付言; 補足的意見; 裁判官の意見
「 obiter dictum 」の語源
obiter dictum
「statement in passing」とは、裁判官が意見を述べる際の表現で、法的に拘束力や決定的なものと見なされないものを指します。ラテン語では文字通り「偶然に言われたもの」という意味で、obiter(「ついでに」)と、法的には「裁判官の意見表明で、事件の正式な解決や裁判所の決定ではないもの」を意味するdictumから来ています。
Obiter dicta, legal dicta ... uttered by the way ( obiter), not upon the point or question pending, as if turning aside for the time from the main topic of the case to collateral subjects. [Century Dictionary]
Obiter dicta(オビター・ディクタ)、法律用語としてのディクタは、主要な論点や問題に対してではなく、あたかも事件の主題から逸れて付随的な話題に触れるかのように、ついでに述べられるものです。[Century Dictionary]
ラテン語のobiterは、ob(「前に、向かって」、ob-を参照)と、iter(「旅、行程」、印欧語の語根*ei-「行く」から)から成り立っています。しかし、クラインの資料によれば、obに接尾辞-iterが付いており、circiter(「約、だいたい」、circaからの類推)と同様の構造だとされています。また、obituary(訃報)も参照してください。
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「 obiter dictum 」の使い方の傾向
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