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an」の意味

一つの; 単独の; ある

an 」の語源

an

不定冠詞が母音で始まる単語の前に使われるようになったのは12世紀で、古英語の an(長母音で「一つの」「孤独な」という意味)から来ています。この an は「一つの」「孤独な」という意味の接頭辞としても使われていて、例えば anboren(「ただ一人の子供」)、anhorn(「一角獣」)、anspræce(「一つの声で話すこと」)のように見られます。この単語がどのように変化したかについては one を参照してください。また、これが古い形でより完全な形の a と関連していることも覚えておいてください。

他のヨーロッパの言語では、不定冠詞と「一つ」の意味を持つ単語が明確に同じですが(フランス語の un、ドイツ語の ein など)、古英語では不定冠詞がなくても成り立っていました。例えば、「彼は良い男だった」という古英語は he wæs god man のように表現されていました。

シェイクスピアなどの作品では、an が条件や比較を示す節を導く言葉として使われることがありますが、これは古い意味での「もし」を表す and の短縮形です(この用法は12世紀後半に初めて確認されています)。特に it の前でよく見られます。

an 」に関連する単語

不定冠詞で、anの形が子音の前で使われるようになったのは12世紀中頃で、これは古英語のan「ひとつ」を弱めた形です(詳細はanを参照)。子音の前での-n-の消失は、14世紀中頃までにはほぼ完全に進んでいました。1600年頃からは、発音される-h-で始まる単語の前でも-n-が消え始めましたが、多くの作家は無アクセントの音節(h-(e)u-)の前ではまだ残しており、現在では通常そのようには発音されていません。また、-n-は15世紀まで南イングランドの方言では-w--y-の前でも残っていました。

この不定冠詞は、単数名詞の前や、fewgreat manyが挟まれるときのいくつかの複数名詞の前でも使われます。

「ただ一つの単位または個体であること;前述のクラスの中で単一の人、物などであること;代名詞としては「単一の人または物、個人、誰か」を意味し、名詞としては「基数の最初または最低の数、種類として単一で同じ、単一の単位からなる最初の整数、統一、1または統一を表す記号」を意味する。」1200年頃、古英語のan(形容詞、代名詞、名詞)「一つ」から、原始ゲルマン語の*ainaz(古ノルド語のeinn、デンマーク語のeen、古フリジア語のan、オランダ語のeen、ドイツ語のein、ゴート語のainsも同源)、PIEルート*oi-no-「一つ、ユニーク」から。

元々はonlyatonealone、および方言のgood 'unyoung 'unなどでまだ発音されているように発音されていたが、現在の標準的な発音「wun」は14世紀頃にイングランド南西部と西部で始まり(ティンダル、グロスターの男は聖書翻訳でwonと綴った)、18世紀には一般的になった。不定代名詞としての使用は無関係なフランス語のonとラテン語のhomoの影響を受けた。

人名の前に置かれ、「これまで知られていなかった」または話者に知られていないことを示す。

One and only「恋人」は1906年から。スラングone-arm bandit(スロットマシンの一種)は1938年に記録された。One-night stand(パフォーマンスの意味で)は1880年、性的な意味では1963年。One of the boys「普通の愛想の良い男」は1893年から。One-track mind「一つの思考や行動の線しか持たない心」は1915年から。飲酒表現one for the roadは1950年(歌のタイトルとして)から。One-man bandは1909年(文字通りの意味で)、1914年(比喩的に)から。One of those things「予測不可能な出来事」は1934年から(コール・ポーターの歌は1935年から)。

The conscience clause is one of the weaknesses of the Bill. It is one of those things which tend to create the bitterness. The conscience clause is one of those things which are inseparable from a Bill like this. It is one of those things which divides the sheep from the goats—members can pick them out for themselves—in the playground, in the school. ["Religious Exercises in School Bills," New Zealand Parliamentary Debates, Aug. 13, 1926]
良心条項は法案の弱点の一つである。それは苦 bitterness を生み出す傾向のあるものの一つである。良心条項はこのような法案から切り離せないものの一つである。それは羊とヤギを分けるものの一つであり—メンバーは自分で選び出すことができる—遊び場で、学校である。[「学校法案における宗教的行為について」、ニュージーランド議会討論、1926年8月13日]
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an 」の使い方の傾向

統計グラフは books.google.com/ngrams/ から作成されています。Nグラムは信頼性に欠ける可能性があります。

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翻訳はAIによって生成されました。元のページをクリックしてください: Etymology, origin and meaning of an

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